食品の表示マークにはどんなものが

医者  食品表示に関する制度としては、法律による食品衛生法(公衆衛生上からの表示の規制)、農林物資の規格化及び品質表示の適正に関する法律(JAS規格制度と品質表示基準制度)、不当景品類及び不当表示防止法に基づく公正競争規約による表示制度、栄養改善法による表示制度などがおもなものです。このほか、国からの通達によるもの (各種ガイドライン)や、都道府県の消費者保護条例によるものなどがあります。
 マークは表示を補完するものとして大事なシンボルです。おもな表示制度とマークは以下の通りです。Jマーク1
JAS規格食品
 このマークは、JAS規格(日本農林規格の品質基準及び表示基準) による格付けに合格したすべての飲食料品(加工食品)に付けられます。表示事項として、品名、原材料名、内容量、賞味期限、保存方法、製造者の氏名と、住所などを一括して表示することが義務付けられています。JAS規格は任意の制度なので、JASマークの付されていない製品の流通もみられます。
特定JAS規格食品Jマーク2
 特別な生産の方法または特色のある使用原材料に着眼した、いわゆる「作り方JAS」といわれるもので、1993年にJAS法の一部が改正され、この制度がスタートしました。
 95年に 「熟成ハム、ソーセージ、ベーコン」の規格が制定され、特定JAS規格食品の第1号となりました。98年に地鶏肉の特定JAS規格が定められました。
99年のJAS法改正で認証される有機食品のマークについては現行の特定JASマークと異なるマークが検討されています。
Jマーク3
*区分欄には「乳児用食品」等
当該特別の用途を記載すること

特別用途食品
 栄養改善法で定められている病者用食品 (低ナトリウム食品、低カロリー食品等)、妊産婦・授乳婦用粉乳、乳児用調整粉乳、高齢者用食品 (そしゃく、えん下困難者用食品等)で、特別の用途基準に適合したものに付けられています。

Jマーク4
ふるさと認証食品
ふるさと認証食品
これは農林水産省の通達により定められたものです。最近、特色のある地域特産品の生産が活発化している折から、地域原材料の良さを生かすとともに、地域の技術を用いて製造された地域推奨食品を対象に、基準に適合したものに付けられる認証マークです。都道府県などが品質や表示について国と調整して基準を定めています。現在、卵、梅干し、漬物など各地の名産品に付けられています。

健康食品Jマーク5
 クロレラ、小麦胚芽油など日本健康・栄養食品協会の品目別規格基準に合格した47品目 (99年4月現在) の健康食品に付けられた認定マークです。

Jマーク6小袋」詰め精米マーク
 新食糧法により、袋に産地、品種、産年を表示するようになりました。その小袋詰め精米の表示と中身が一致したことを示すマークです。
国民生活センター『くらしの豆知識2000」より





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